2006年9月30日 (土)

<皇室典範>改正「必要」63% 「女性天皇」賛成72%

 毎日新聞は26、27の両日実施した全国世論調査(電話)で、秋篠宮ご夫妻の長男悠仁(ひさひと)さま誕生(6日)を受け、皇室典範改正問題に関して聞いた。政府は悠仁さま誕生で典範改正を当面見送る方針だが、「改正の必要がある」と答えたのは、今年2月の調査時より11ポイント多い63%に上った。典範改正の必要性の認識が、国民の間に広がっている実態を示した。
 「女性天皇」に賛成としたのは72%。皇太子ご夫妻の長女敬宮(としのみや)愛子さま誕生直後の01年12月の86%や、小泉純一郎前首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」が女性・女系天皇を認める報告書を提出した直後の昨年12月の85%、秋篠宮妃紀子さまの懐妊が明らかになった今年2月の78%などと比べ、若干減少した。
 「女系天皇を認めるべきだ」としたのは、2月の調査と同じ65%。「男系を維持すべきだ」としたのは2月より3ポイント減の26%だった。昨年12月の調査では「女系天皇を認めるべきだ」としたのは71%だった。安倍首相は典範改正に慎重な姿勢を見せ、男系維持派とされるが、調査で女系容認派は、安倍内閣を支持した層でも64%に達し、内閣の支持・不支持と関係しない結果が出た。
 典範改正の必要性に関し今年2月の調査では、「必要がある」が52%で、「必要はない」が41%だったが、今回は「必要がある」は63%、「必要はない」は27%。安倍内閣支持層でも「必要がある」は65%、「必要はない」は28%だった。【竹中拓実】
(毎日新聞)

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2006年9月 6日 (水)

皇室典範改正案提出、次期通常国会も見送り

政府は6日、先の通常国会で提出を見送った女性・女系天皇を認める皇室典範改正案を2007年の通常国会にも提出しない方針を固めた。
秋篠宮さま以来、41年ぶりに皇室に男子が誕生したことで、女性・女系天皇容認に慎重論が強まることも予想され、改正作業の着手の有無を含めて世論の動向をしばらく見極める必要があると判断した。
皇室典範改正問題は小泉政権から次期政権に委ねられる。

皇室典範改正問題について、安倍官房長官は6日午前、首相官邸で「皇室典範の議論は皇位の継承の安定という極めて重大な問題だ。慎重、冷静に議論を進めなければいけない。国民的な理解も必要だ」と述べ、時間をかけて議論する必要があるとの考えを強調した。
(読売新聞)

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<紀子さまご出産>皇室典範問題の行方は 切迫感薄れる政界

6日誕生した秋篠宮妃紀子さまのお子さまは、現行の皇室典範では、皇太子さま、秋篠宮さまに次ぐ皇位継承者で、皇室にとって41年ぶりの待望の男の子だ。しかし、皇室の将来を考えると皇位継承資格者が少ない状況に変わりはない。紀子さまの懐妊で凍結された典範改正問題は今後どうなるのか。そして、ポスト小泉政権は、この問題にどう取り組むのか。男子誕生でも課題は多い。【大久保和夫、竹中拓実】
小泉政権で棚上げされた皇室典範改正への政界の動きはどうなるのか。「男系維持派も早急な議論の必要性は認識している」(女系天皇容認の自民党議員)との見方はあるが、国民の賛否が割れる中での改正には政治的リスクが伴う。当面は政治日程には上らないとの観測が支配的だ。
典範改正をめぐり、自民党内では「積極的な女系支持派は少数」(同党幹部)と言われる。小泉政権が女性・女系容認の立場から典範改正作業に着手できたのは、小泉純一郎首相の積極姿勢とそれを裏打ちする強い権力基盤があったからだ。
さらに男児誕生で、政府が改正案提出に動けば男系維持派の猛反発は必至。自民党総裁選での優位が動かない安倍晋三官房長官も「皇室の存在意義は伝統の継承にあり、それは男系維持と考えている」(安倍氏周辺)とされ、小泉首相とは明らかに立場が異なる。
安倍氏は、有識者会議の報告書について「法的な拘束力はなく、新首相が別途検討を始めることができないわけではない。政治の判断だ」との認識を示し、6日の記者会見でも「考えに変わりない」と語った。これらを総合すると、次期政権が女性・女系容認の改正案を提出する可能性は少ないとみられる。
現在、典範改正に向けた事務方の作業は「完全にストップ」(内閣官房幹部)し、今夏の省庁人事で政府の皇室典範改正準備室も縮小された。皇室に男児が誕生したことで切迫感が薄れ、「これで皇室典範問題は解消した」(中曽根康弘元首相)との声も出ている。【渡辺創】
 ◇50年後を懸念
 「皇位の安定的継承を図るため、いずれ典範の改正が必要との考えで準備してきた」。宮内庁幹部は、男児誕生を喜びながらも、男女どちらでも基本的な立場は変わらないとの立場で、冷静に受け止めた。
紀子さまの懐妊が明らかになったのは今年2月。皇室典範改正案を3月に国会に提出するため準備を進めてきた政府は、動きを凍結。その後、内閣と宮内庁の担当者が、今後の方針をひそかに協議、男女それぞれの誕生による違いもシミュレーションした。
女児誕生では、現行典範が規定する男系男子による継承者が天皇陛下の孫の世代にはいないため、女性・女系天皇容認の見方が強まると分析。男児では、女性・女系天皇を容認する論調は弱まるとした。ただ、男児誕生でも将来継承者がいなくなる不安は消えないことや、結婚で皇族を離れる女性皇族が結婚適齢期を迎えつつあることから、いずれ典範改正が迫られると結論付けた。
昨年11月に女性・女系天皇容認の報告書をまとめた小泉純一郎首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」のメンバーの1人は「誕生した男児が即位するのは50年後。現行典範のままなら、女性皇族はすべて皇室を離れており、皇室に天皇ご一家しか残っていない状況も考えられる」と典範改正の必要性を強調する。
◆4ケース想定 有識者会議が論じたケースで、男児の継承順位の違いを比較してみる。同会議の最終報告は、直系優先で女性皇族や女系皇族にも皇位継承資格を拡大、現行制度との連続性などを考慮したうえで、(1)長子優先(2)兄弟姉妹間で男子優先(3)男子優先(4)男系男子優先――を想定した。
代替わりなどによる継承順位の変動がなく、天皇としての養育方針も早期に決まることなどから「最も適当」とした(1)では、皇太子さまに次いで、愛子さま、秋篠宮さま、眞子さま、佳子さまと続き、男児は6番目だ。
(2)では4番目、(3)や(4)では3番目。つまり、愛子さまより順位が上になるのは、(3)と(4)のケースだ。懐妊を受けて改正への動きを凍結した経緯から、「生まれた男児を天皇に」との声が高まることも考えられ、(3)や(4)が浮上してくる。ただ、このケースでは有識者会議が指摘したように、代替わりで継承順位が変動するなどの欠点がある。
一方、男系男子維持を主張する人たちは、旧宮家やその男系男子子孫を皇族に復帰させたり、彼らが女性皇族と結婚した場合に皇族にする――などの方法を提案する。ただ、復帰論には「皇室を離れて60年以上がたっており、皇族としての国民の理解や支持が得にくい」と反対する声が根強くある。また、結婚論にも「結婚の強制につながる」と憲法違反を指摘する意見が出てくるだろう。
こうした状況から、ある政府関係者は「男児の順位を愛子さまより優先させるような改正は、制度として無理のあるものになる」と話す。別の政府関係者は「議論はすべて有識者会議で出尽くしている。改めて組織を作り再諮問する必要はない。今後は、どのようにして問題を国民的関心事に高めていくかが課題だ」と語っている。
(毎日新聞)

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2006年7月26日 (水)

皇室典範(本文)

皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)

最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号

   第一章 皇位継承

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

   第二章 皇族

第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七条  王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第十三条  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第十四条  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

第十五条  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

   第三章 摂政

第十六条  天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第十七条  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一  皇太子又は皇太孫
二  親王及び王
三  皇后
四  皇太后
五  太皇太后
六  内親王及び女王
○2  前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

第十九条  摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

第二十条  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

第二十一条  摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第二十二条  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

第二十三条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2  前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

第二十四条  皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

第二十五条  天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

第二十六条  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

第二十七条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

   第五章 皇室会議

第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
○2  議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
○3  議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

第二十九条  内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

第三十条  皇室会議に、予備議員十人を置く。
○2  皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
○3  衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
○4  前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
○5  内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
○6  宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
○7  議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

第三十一条  第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。

第三十二条  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。

第三十三条  皇室会議は、議長が、これを招集する。
○2  皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

第三十四条  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第三十五条  皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
○2  前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第三十六条  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。

第三十七条  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

   附 則

○1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2  現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
○3  現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄

1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

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