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2006年7月30日 (日)

秋篠宮さまと眞子さま、伊勢神宮でお木曳行事を視察

秋篠宮さまと長女の眞子さまは30日、三重県伊勢市の伊勢神宮を訪問し、2013年の式年遷宮に用いられる造営用材を運び込む「お木曳(ひき)行事」を視察された。
この日、約4900人が参加して、用材を載せたそりをひいて川をさかのぼる「川曳」が行われた。お二人は、内宮神苑に運ばれたそりを、白い法被姿で住民らと一緒にひき、「エンヤー」と元気なかけ声を出されていた。
(読売新聞)


一度はお伊勢参り行きたいものです。松阪牛とセットで。
こうやって親子ほほえましい姿っていいですね。子育てってやっぱり関わらないとつまらないもの。そこのお父さん!忙しさにかまけてないで積極的に子供と触れあってみよう。

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伊勢神宮

伊勢神宮(いせじんぐう)は三重県にある神社である。
正式には、神宮とのみ称し、内宮、外宮を始め、別宮(べつぐう、べっくう)、摂社(せっしゃ)、末社(まっしゃ)、所管社(しょかんしゃ)とのみ称し、内宮、外宮を始め、別宮(べつぐう、べっくう)、摂社(せっしゃ)、末社(まっしゃ)、所管社(しょかんしゃ)など総数125社の総称であり、所在地は伊勢市にとどまらず四市二郡にまたがっている。

天皇の祖先神とされる天照坐皇大御神(あまてらしますすめおおみかみ)を祀り、古来より皇女が斎王として派遣されるなど、皇室の厚い崇敬を受けた。現在でも祭主に昭和天皇第四皇女の池田厚子、大宮司に旧皇族の北白川道久が、就任するなど皇室との縁は深い。

神社本庁傘下の全国8万余の神社からは、本宗と仰がれ、神札である神宮大麻が頒布されている。また、式年遷宮の奉賛が全国規模で行われるなど、神道の中心的な存在といえる。

最も主要なる施設は、皇大神宮(こうたいじんぐう)と豊受大神宮(とようけだいじんぐう)である。皇大神宮を内宮(ないくう)と呼び、豊受大神宮を
豊受大御神(げくう)と呼ぶことが多い。内宮は天照坐皇大御神を、外宮は外宮豊受大神宮を(とようけおおみかみ)を祀る。

一般の社務所に当たる組織は神宮司庁という。 関連する施設として神宮徴古館、神宮美術館、神宮農業館、神宮文庫などがある。という。 関連する施設として神宮徴古館、神宮美術館、神宮農業館、神宮文庫などがある。

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2006年7月28日 (金)

8月17日から静養 皇太子家のオランダ日程

皇太子ご一家のオランダでの静養の日程が、8月17日から31日までと決まり、28日の閣議で報告された。
宮内庁東宮職によると、皇太子ご一家は8月17日に民間機で成田を出発、オランダのアムステルダムを経て、車で東部のアペルドールン市に入る。同市内のオランダ王室の関連施設に滞在する。
現地ではオランダのベアトリックス女王など王室関係者との懇談の場もあり、同月30日にアムステルダムを経て31日に成田に帰国する。
また東宮職は、2004年6月から雅子さまの「適応障害」の治療を担当している主治医の慶応大保健管理センターの大野裕教授(精神科)を「現地での治療に役立たせたい」として、同行させることも明らかにした。
(共同通信)


これでゆっくり静養できるのかな。


因みに
適応障害とは、ある社会環境においてうまく適応することができず、さまざまな心身の症状があらわれて社会生活に支障をきたすものをいいます。だれでも、新しい環境に慣れて社会適応するためには、多かれ少なかれ苦労をしたり、いろいろな工夫や選択をする必要にせまられることはよくあることです。それがうまくいかなくなった場合には、会社では職場不適応、学校では登校拒否(不登校)、家庭では別居あるいは離婚などといった形であらわれます。
ストレス学説によれば、心理社会的ストレス(環境要因)と個人的素質(個人要因)とのバランスの中で、いろいろなストレス反応(心理反応、行動反応、身体反応)が生じますが、これらは外界からの刺激に適応するための必要な反応です。ところが、ストレスが過剰で長く続く時、個人がストレスに対して過敏である時に、このバランスがくずれてさまざまな障害をきたすようになります。適応障害の出現に関しては個人要因が大きな役割りを果たしていますが、もし心理社会的ストレスがなければこの状態はおこらなかったと考えられることがこの障害の基本的な概念です。
適応障害の症状はいろいろで、不安、抑うつ、焦燥、過敏、混乱などの情緒的な症状、不眠、食欲不振、全身倦怠感、易疲労感、頭痛、肩こり、腹痛などの身体症状、遅刻、欠勤、早退、過剰飲酒、ギャンブル中毒などの問題行動があります。そして、次第に対人関係や社会的機能が不良となり、仕事にも支障をきたし、引きこもってうつ状態となります


これを読んでしまうと、すごく深い意味にとれるけど。。。。

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2006年7月27日 (木)

紀子さま、5回目の定期検診

妊娠8か月の秋篠宮妃紀子さまは27日、皇居内の宮内庁病院を訪れ、5回目の定期検診を受けられた。
紀子さまが定期検診を受けられたのは、胎盤が子宮口の一部を覆う「部分前置胎盤」と診断されて以後初めて。
紀子さまは午後1時20分過ぎ、半蔵門から車で皇居に入り、報道陣に対して、うつむき加減に笑みを浮かべられた。検診は約1時間で終わり、途中から合流された秋篠宮さまと一緒に、主治医から診察結果の説明を受けられた。
ご夫妻はその後、天皇、皇后両陛下のお住まいの御所を訪ね、両陛下に結果を報告された。
(読売新聞)

無事にご出産を願うばかりです。(*^_^*)
でも詳細な検査してるから、もう性別わかっているんだろうな。。。どっちだろ?
とりあえず期待も込めて、男の子かな。(^^)/

因みに
【前置胎盤】 通常は子宮の上部にある胎盤が下にずれ、赤ちゃんの通り道となる子宮口を覆ってしまう状態。子宮口の全部をふさいでしまう「全前置胎盤」と、部分的にふさぐ「部分前置胎盤」、子宮口の縁に胎盤の一部が下がる「辺縁前置胎盤」がある。妊娠中の超音波検査で診断できる。妊娠の後半に痛みもなく突然出血し、大量出血すると母子の生命にかかわる危険もあるが、近年は医療の進歩により的確に対応できるようになった。帝王切開で出産するケースが多い。何回も出産を経験した女性ほど、前置胎盤の状態が出やすいという。

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2006年7月26日 (水)

皇室典範(本文)

皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)

最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号

   第一章 皇位継承

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

   第二章 皇族

第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七条  王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第十三条  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第十四条  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

第十五条  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

   第三章 摂政

第十六条  天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第十七条  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一  皇太子又は皇太孫
二  親王及び王
三  皇后
四  皇太后
五  太皇太后
六  内親王及び女王
○2  前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

第十九条  摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

第二十条  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

第二十一条  摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第二十二条  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

第二十三条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2  前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

第二十四条  皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

第二十五条  天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

第二十六条  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

第二十七条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

   第五章 皇室会議

第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
○2  議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
○3  議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

第二十九条  内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

第三十条  皇室会議に、予備議員十人を置く。
○2  皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
○3  衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
○4  前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
○5  内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
○6  宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
○7  議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

第三十一条  第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。

第三十二条  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。

第三十三条  皇室会議は、議長が、これを招集する。
○2  皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

第三十四条  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第三十五条  皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
○2  前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第三十六条  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。

第三十七条  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

   附 則

○1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2  現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
○3  現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄

1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

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2006年7月25日 (火)

今上陛下(用語)

「今上」は、「いまのうへ」というやまとことばを漢字で書いたもので、漢語由来の『聖上』と同じように、現在の帝を意味する語である。天皇は死後に贈る号であるので、「今上天皇」は重言であり厳密に言えば誤用であるが、今では慣用として広く使用されている。日本では、敬意を示すものについてはっきりした言い方を持たない文化があり、当代の天皇の呼称もあまり発達しなかった。しかし、大正天皇や昭和天皇と並べて表記したい場合に、「今上」もしくは「今上陛下」では言葉のすわりがよくないことと、「今上天皇」と表記すると語感から客観的な表現に感じられるため、中立を求められる表現の中で使用される頻度が高くなってきた。

天皇の敬称は、諸国の国王・女王と同様に「陛下」が使われている(皇室典範で規定)が、今上天皇陛下とは言わず、今上陛下、天皇陛下もしくは陛下、現在では殆ど使われていないが帝(みかど)とのみ呼ばれる。また、明治天皇、大正天皇、昭和天皇などの呼称は、それ自体に敬意が込められた追号であるため、昭和天皇陛下とも言わない。(口頭では「昭和の天皇陛下」という言い方をされることがあるが、この場合の「昭和」は「昭和時代」の意であると解される。)

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2006年7月24日 (月)

<皇太子ご夫妻>愛子さま連れ、那須へ 

皇太子ご夫妻は24日、長女愛子さまを連れ、静養のため栃木県の那須御用邸に入った。皇太子さまは皇室行事のため29日に帰京し、雅子さまと愛子さまはさらに数日間滞在する予定。
ご一家はこの日、手をつないで東京駅から新幹線に乗車。那須塩原駅から車で御用邸に向かう際、青のワンピースに白のカーディガン姿の愛子さまは、出迎えのため集まった人たちに、車の中から雅子さまと一緒に手を振る場面もあった。
ご一家は8月中旬から約2週間、オランダでの静養も予定している。
(毎日新聞)

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御用邸とは

皇太子御一家が那須御用邸で御静養になったとのこと。なのでちょっことうんちく。。。

御用邸(ごようてい)は天皇家の別荘である。避暑や避寒で訪れる。日本では、一定規模の建造物と敷地を有するものを離宮とし、小規模のものを御用邸と称している。

現在ある御用邸

那須御用邸(なす、栃木県那須郡那須町、1926年(大正15年)-
葉山御用邸(はやま、神奈川県三浦郡葉山町、1894年(明治27年)-
須崎御用邸(すざき、静岡県下田市、1971年(昭和46年)-

の3ヶ所がある。

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かつての御用邸

* 神戸御用邸(兵庫県神戸市) - 1886年(明治19年)設置、現在ハーバーランドの一部
* 熱海御用邸(静岡県熱海市) - 1888年(明治21年)設置   
* 伊香保御用邸(群馬県伊香保町) - 1890年(明治23年)設置   
* 山内御用邸(栃木県日光市) - 1890年(明治23年)設置   
* 沼津御用邸(静岡県沼津市) - 1893年(明治26年)設置、1969年(昭和44年)に沼津御用邸記念公園
* 宮ノ下御用邸(神奈川県箱根町) - 1895年(明治28年)設置 富士屋ホテル別館菊華荘   
* 田母沢御用邸(栃木県日光市) - 1899年(明治32年)設置、現在日光田母沢御用邸記念公園
* 鎌倉御用邸(神奈川県鎌倉市) - 1899年(明治32年)設置   
* 静岡御用邸(静岡県静岡市) - 1900年(明治33年)設置   
* 小田原御用邸(神奈川県小田原市) - 1901年(明治34年)設置   
* 塩原御用邸(栃木県那須塩原市) - 1904年(明治37年)設置、現在天皇の間記念公園  

へーーーかつてはこんなにあったんだ。うちもどこかに別邸があれば。。。

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2006年7月22日 (土)

御挨拶

今日この頃、なにかと話題の日本の皇室。そんな話題のポータルサイトを目指します。

ニュースを主とし、そこの使われている皇室用語など、自分が?なことをまとめ上げていくブログ。

なので皆さんのコメント(質問)でも記事を書きたいと思います。長く続けられたら、結構な皇室関係の情報量になるかも。。。

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